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シニアの知って「得」する国の制度 第12回 子のある妻だけもらえる→遺族基礎年金 子のない妻でももらえる→遺族厚生年金

高校生以下の子がない妻への年金

 前回は原則として高校生以下の「お子さんのいる親」への遺族基礎年金(国民年金)のお話でした。今回は、女性限定のお話です。
 遺族基礎年金は772,800円ですが、高校以下の子がいることが条件であり最低一人分222,400円の加算があるため、その子が高校を卒業するまで995,200円となります。
 ところが、その子が高校を卒業すると年金の世界での「子」ではなくなり、それまで受給していた995,200円がゼロになります。これに対し、厚生年金にはこのルールがないため、子の高校卒業前後で金額は変わりません。

厚生年金だけの特権

 厚生年金保険料を支払うと「自動的」に国民年金保険料も納めている扱いになるため、要件に当てはまる場合、「両方の遺族年金を同時に受ける」ことができます。実は、これこそが厚生年金をおススメする最大の理由と言っても過言ではありません。

遺族厚生年金の要件は?

 遺族厚生年金は、「亡くなった夫が厚生年金に加入していたかどうか」で決まります。自営業のみであった場合は厚生年金の加入がなかったため遺族厚生年金は受給できません。
①亡くなった夫が厚生年金加入中、つまり在職中に亡くなった場合
②「厚生年金加入中のケガや病気」で初診の日から5年以内に死亡した場合
③1級または2級の障害厚生年金を受けられる間に亡くなった場合
④すでに老齢厚生年金を受ける権利がある(サラリーマン等の期間があり、国民年金と合わせて25年以上の保険料を支払っている)夫が亡くなった場合
 このように要件がありますが、①と②については保険料の滞納が続いていた場合は受給できない可能性もあります。

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「寡婦加算」

 「子のない妻にも出る」のが遺族厚生年金です。そして、要件の①②③と、④のうち厚生年金の加入期間が合計で240月(20年)以上ある場合には「中高齢の寡婦加算(年額579,700円)」というものがつきます。これは妻が65歳になるまでとされています。こちらにも条件があり、次のとおりです。
 a.夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満の妻で、生計同一の子がいない
 b.40歳に達した当時、遺族厚生年金+遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が高校を卒業したため遺族基礎年金を受給できなくなったとき
 なお、65歳で中高齢寡婦加算は打ち切られますが妻自身の老齢年金が出始めますので、「65歳以降=遺族厚生年金+自身の老齢年金」になります。

 さて、次回は国民年金の保険料を払わなければならないときやその払い方や免除についてのお話です。国民年金の保険料を払っている方には特に読んでいただきたい内容です。

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