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平成30年度以降の児童指導員の要件一覧

児童指導員は任用資格のため資格認定試験や資格証明書といったものは存在しません。そのため、下記①~⑩に該当するものはそれぞれの証明書類の提出をもって、児童指導員として勤務が可能となります。

任用要件

任用要件(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第43条)と提出書類(写しには原本証明)及び留意事項

①都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
・提出書類 卒業証書の写し

②社会福祉士の資格を有する者
・提出書類 資格証の写し
・留意事項 合格証は不可。

③精神保健福祉士の資格を有する者
・提出書類 資格証の写し
・留意事項 合格証は不可。

④学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
・提出書類 学部・学科・専攻の記載のある卒業証書の写し
・留意事項 相当する課程で届出をする場合は、卒業証書の写しに併せて履修証明の写しを添付すること。

⑤学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同条第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
・提出書類 上記理由により大学院への入学を認められたことの証明書の写し。

⑥学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
・提出書類 研究科の記載のある卒業証書の写し
・留意事項 相当する課程で届出をする場合は、卒業証書の写しに併せて履修証明の写しを添付すること。

⑦外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
・提出書類 学部・学科・専攻の記載のある卒業証書の写し
・留意事項 相当する課程で届出をする場合は、卒業証書の写しに併せて履修証明の写しを添付すること。

⑧学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校(中高一貫教育)を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者、若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定したものであって、2年以上児童福祉事業に従事した者
・提出書類 高等学校卒業以上に相当することを示す卒業証書の写し(大学の卒業証書も可)及び2年以上かつ360日以上児童福祉事業に従事したことを証明する実務経験証明書の原本(加算届及び変更届を同時に提出する場合については一方は写しでも可)
・留意事項
ここでいう『2年以上』とは2年以上かつ360日以上をいう。
ここでいう『児童福祉事業』とは※(下記注)社会福祉法第2条第2項第2号、及び第3項第2号に規定する事業を指す。
ここでいう『従事』とは児童発達支援管理責任者の実務経験に該当する「直接支援の業務」及び「相談支援の業務」への従事をいう。

⑨学校教育法の規定により、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの
・提出書類 教員免許の写し
・留意事項 養護教諭(保健室の先生)及び栄養教諭の資格は該当しない。

⑩3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの
・提出書類 3年以上かつ540日以上児童福祉事業に従事したことを証明する実務経験証明書の原本(加算届及び変更届を同時に提出する場合については一方は写しでも可)
・留意事項
ここでいう『3年以上』とは3年以上かつ540日以上をいう。
ここでいう『児童福祉事業』とは※(下記注)社会福祉法第2条第2項第2号、及び第3項第2号に規定する事業を指す。
ここでいう『従事』とは児童発達支援管理責任者の実務経験に該当する「直接支援の業務」及び「相談支援の業務」への従事をいう。

 
社会福祉法に規定する事業とは「乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業、障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業」である。

平成29年度放課後等ディサービスに係る厚生労働省令等の改正について

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