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保育園などに入れない場合 2歳まで育児休業が取れるようになります!

平成29年度10月1日から改正育児・介護休業法がスタート

保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児・介護休業法が変わります。またさらに、育児をしながら働く男女労働者が、育児休業などを取得しやすい職場環境づくりを進めます。

 

 

改正内容①:最長2歳まで育児休業の再延長が可能に

〇1歳6か月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。
〇育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。(詳細はハローワークまで)

 

 

 

改正内容②:子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ

事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。

 

 

 

改正内容③:育児目的休暇の導入を促進

未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。
(育児目的休暇の例)
配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇など。

 

 
育児・介護休業法の詳細な内容については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
厚生労働省ホームページ

 

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