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改正育児・介護休業法のポイント①(施行期日:平成29年10月1日)

Q1.これ何のマーク?

 

左は何のマークかご存知ですか?

 

A「仕事と介護を両立できる職場環境」の整備促進のためのシンボルマーク

トモニンと言います。

厚生労働省が作成した、仕事と介護を両立しやすい職場環境 の取組への関心と認知度を高め、介護離職を防止するた めの取組に向けた社会的気運を高めるため、仕事と介護 を両立できる職場環境の整備に取り組んでいる企業が使 用できるシンボルマークです。

 

Q2.育児・介護休業法の正式名は?

「育児・介護休業法」と法律の正式名称を聞いたことがありますか?

A「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と言います。

 


仕事と家庭の両立支援について、現状や厚生労働省の支援対策、また今年10月からの改正のポイントをWEBワライフのコラムでもお伝えしましたが、今回は育児・介護休業法の今年から改正になった事項を中心にまとめました。

 

 

「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」の実現

厚生労働省パンフレット「育児・介護休業法のあらまし(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)―平成29年10月1日施行 対応―」より

「我が国においては少子化が進行し、人口減少時代を迎えています。少子化の急速な進行は、労働力人口の減少、地域社会の活力低下など、社会経済に深刻な影響を与えます。一方で、子どもを生み育て、家庭生活を豊かに過ごしたいと願う人々は男女ともに、また期間の定めのある労働者においても多いにもかかわらず、こうした人々の希望が実現しにくい状況がみられます。
持続可能で安心できる社会を作るためには、「就労」と「結婚・出産・子育て」、あるいは「就労」と「介護」の「二者択一構造」を解消し、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」を実現することが必要不可欠です。一人ひとりの生き方や子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて男女ともに多様な働き方の選択を可能とする社会とすることが、人々の希望の実現となるとともに、企業や社会全体の明日への投資であり、活力の維持につながります。
このためには、全ての労働者を対象に長時間労働の抑制等仕事と生活の調和策を進めていくとともに、特に、子育てや介護など家庭の状況から時間的制約を抱えている時期の労働者について仕事と家庭の両立支援を進めていくことが重要です。」

 

育児休業が子が最長2歳に達するまで取得可能に(施行期日:平成29年10月1日)

保育所などに入所できず退職を余儀なくされる事態を防ぎ、さらに育児をしながら働く男女労働者が、育児休業などを取得しやすい就業環境の整備等をさらに進めていくために、「育児・介護休業法」が改正され、平成29年10月1日より施行されます。

主なポイントは以下の3点です。

 

 

改正内容①:育児休業が子が最長2歳に達するまで取得可能に

改正内容②:育児休業制度等の個別周知の努力義務の創設

改正内容③:育児目的休暇制度の努力義務の創設

 

 

詳しくはWEBワライフ「保育園などに入れない場合 2歳まで育児休業が取れるようになります!」を参照してください。

WEBワライフ「改正育児・介護休業法のポイント②(施行期日:平成29年1月1日)仕事と介護の両立支援制度」

 

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