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シニアの知って「得」する国の制度 第7回 障害年金、私も受けられる?~「初診日」について~

そもそも、「年金」って何?

「もらえる資格のある人」が「もらえるお金」であり、その「資格のある人」とは次の通りです。

①年をとった場合→本人
②死亡した場合→遺族
③障害者を負った場合→本人

また、「もらえるお金」(金額)についてはその資格によって異なり、2ケ月に1回、その資格がなくなるまでもらい続けることができます。「もらうための窓口」は、年金事務所です。

「障害」の巾は広い

これまでは、世間で一番認識されている「年をとった場合」の年金について書いてきましたが、今回取り上げる「障害年金」とは、不幸にもさまざまな障害を負ってしまった場合に受けられるものです。
では、どのようなときに障害年金を受けられるかということですが、ほとんどの病気やケガがカバーされています。最近特に申請が多いのは、うつ病や統合失調症に代表される「精神病」です。

「初診日」が勝負

障害の年金には、「障害基礎年金」(国民年金)と「障害厚生年金」の二種類があります。
障害の要件を満たすと、その「初診日」が厚生年金加入中にあれば障害厚生年金が支給されます。意外かもしれませんが、発病したのがいつであるかは基本的に問われません。また、例えば健康診断で障害の可能性があることが発見され、その前兆が具体的に病気になり障害状態になった場合はその健康診断が「初診日」となります。
細かい要件は次回にお話しますが、「初診日がいつか」ということで大きく変わってきます。

厚生年金が有利

①障害基礎年金(国民年金)→障害等級1級又は2級の人しかもらえない
②障害厚生年金→障害等級1~3級には年金、4級以下にも一時金あり

「初診日が厚生年金加入中であれば障害厚生年金」の対象となりますが、「初診日が厚生年金加入中でなければ障害基礎年金(国民年金)」になるため、障害等級1・2級に該当する場合しか請求できません。この1級と2級はハードルが高いため、「初診日」はあくまで厚生年金加入中のほうが有利です。2級には該当しないけど3級なら該当する・・・でも初診日が厚生年金でなかったから結局障害年金もらえず・・・ということもあるからです。

よくあるケース

真面目な方ほど在職中の体調不良は我慢して病院に行かず、退職後初めて病院へ行ったというお話を聞くことがあります。この場合、「初診日が厚生年金を抜けてから」ということになるので障害基礎年金の請求となり、1級か2級しかありません。同じ傷病でも在職中に病院へ行っておけば障害厚生年金に該当し3級まであるため、年金受給の可能性が高くなります。

在職中、自分が休むことによって同僚の方に迷惑をかけてしまうから休めないというお気持ちはとても素晴らしいことです。しかし、「初診日が厚生年金加入中であったか」、つまり在職中か否かが運命の分かれ道・・・という事情を話せば周りの同僚の方もわかってくれるのではないでしょうか。

「初診日」を思い出す

このように、障害年金の「入口は初診日」で、そのあとに診断書の内容などが審査されます。初診日が数年前、場合によっては数十年前ということもあると思います。それでも年金をもらうためには、まず、初診日を確認し、可能な限りその初診の病院等で証明をしてもらう必要があります。あきらめずに、思い出してください!「初診日」を!!

将来への備え

病院のカルテの保存期間は5年とされており、初診日から20年、30年などということとなると初診日の証明が取れなくなってしまうことも多々あるので、将来的に障害を負ってしまう可能性があるような傷病の場合、先に病院で「初診日の証明を取っておく」のも有効な手段です。

次回は、「障害年金の要件」についてお話したいと思います。障害を負ってから「あのとき保険料を払っておけばよかったのに・・・」と後悔しないためにも、ぜひ読んでいただきたい内容です。

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