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シニアの知って「得」する国の制度 第4回 年金の損得 「もらい始めるタイミング」

2種類の老齢年金

60歳などを迎え、もらえるようになる年金を「老齢年金」と言い、その名の通り「歳をとったらもらえる」年金です。年金の種類を分類すると図のようになります。

年金4-01

違いは「もらい始める年齢」

もともと、「厚生年金は60歳支給開始」という制度ですので、60歳以上になったらどの時点で請求しても金額が減ることはありません(年齢は段階的に引き上げられますが・・・)。これに対して、「国民年金(老齢基礎年金)は65歳にならないともらえない」制度であり、もらえる年齢(支給開始時期)がズレているのが特徴です。

 

早くもらうと、減る?

一番有名なウワサです。実はこれ、言葉そのものは正解。しかし、周りには60歳からもらっている人はたくさんいます。これはどういうことでしょう?実は、「早くもらえる」のは国民年金(老齢基礎年金)だけです。ただし、65歳開始と決まっているものを60歳からに前倒しするということは、5年分(30回)多くもらえることになりますので、「もらえる回数が増える分、1回当たりの金額を下げる」ルールとなっており、これが、いわゆる「金額が減る」につながります。例えば、60歳から請求する(5年早くもらい始める)と1回当たりの金額は30%下がります。

 

何歳からが得?

国民年金については、ズバリ、「83歳以上生きるなら、65歳まで待つ」。ちなみに、「65歳まで待った時のもらえる総額」を比較すると、60歳前倒しでもらった場合を77歳時点で上回り、64歳前倒しの場合でも83歳まで生きれば合計金額が逆転し、あとは生きれば生きるほど差が広がるという結果になります。

 

年齢が来たら必ず手続きを

今年度60歳になる女性の方、来年度61歳になる男性の方、それぞれ誕生日が来たら、必ず年金の手続をしましょう。これは、「決まった年齢から年金を受け取るための確認」であり、前倒し(繰上げ)の請求にはなりません。「減ってもいいから早くもらいたい」という請求には別の手続きが必要となり、年金事務所では本当に繰上げをしてもよいか、しつこく確認されます。自動的に繰上げにはならないのでご安心ください。

 

次回は、年金手続をせずに数年経ってしまったらどうなるかというお話です。今回の記事のように早めに手続をしておけば問題ないのですが、時効により損をすることがあります。

 

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