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シニアの知って「得」する国の制度 第30回 サラリーマンの妻がもらえる「振替加算」

 前回は「加給年金額」についてのお話でしたが、今回はその加給年金額に密接に関係している「振替加算」についてのお話です。この振替加算は、主にサラリーマンの妻がもらえることが多いのですが、男女は関係なく、男性でも要件に該当すればもらうことができます。

 

どんなときにもらえる?~振替加算の要件~

 例えば、「年上の夫と年下の妻」というケースの場合、要件は、

①「夫は厚生年金の加入期間が20年以上」

②「妻は厚生年金の加入期間が20年未満」

③「妻が65歳なったときに、夫がいること」

 これを「すべて満たす」ことで、妻の老齢基礎年金に振替加算がプラスされます。その後、夫が亡くなり遺族厚生年金をもらえるようになっても、その妻が亡くなるまでもらえることとなります。

 

いつからもらえる?~振替加算の開始時期~

 3つの要件を満たすことで振替加算はもらえますが、実際に振替加算がもらえるのは原則的に65歳からです。老齢基礎年金の繰上げ受給をする場合、一番早くて60歳から老齢基礎年金をもらえますが、振替加算はその場合でも65歳からとなっています。

 また、妻が年上の場合、原則的には夫が65歳になってから振替加算がもらえるようになります。つまり、「夫婦とも65歳になっていなければ振替加算はもらえない」ということです。

 

いくら加算される?~振替加算の額~

 前回のお話の「加給年金額」は、基本的に年間389,800円でしたが、振替加算は生年月日によってもらえる額が違います。最高額は年間224,300円で、最低額は年間15,028円です。平成30年4月以降に65歳になる昭和28年4月2日~昭和29年4月1日が誕生日の人は年間62,804円(平成29年度価額)です。

 

 

 

「加給年金」よりも金額が断然少ないが?

 加給年金額は、年金の世界での扶養手当という位置づけですが、振替加算は意味合いが違います。

 現在、サラリーマンの妻は「国民年金第3号被保険者」という区分により、国民年金の保険料を納める必要がありません。しかし、将来もらえる老齢基礎年金は、国民年金保険料をしっかり払っている自営業者等の年金と同額となっています。

当然払わなくても払ったことになっているというものなので、有利には違いないのですが、「3号」という制度は昭和61年4月から開始されたもので60歳までが対象となりますので、生まれが早い人ほどその期間が短くなり、結果として生まれが遅い人より年金が低額となってしまいます。そこで、振替加算には、この「制度の恩恵をあまり受けられない方々への救済」という側面があります。

 

 次回は、前回の加給年金額と今回の振替加算がどのように関わってくるかのお話です。サラリーマンの奥様はもちろん、ご主人様も必見です!

 

 

 

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